ぎょうせいそうしょう【行政争訟】とは

ぎょうせいそうしょう【行政争訟】とは|一般用語(1)行政上の法律関係について不服がある場合に,利害関係人の申し立てに基づいて開始される審判手続き。(2)特に(1)のうち,行政機関による審判手続きのみをさす。https://kabu-watanabe.com/glossar

きょうせいそうさ【強制捜査】とは

きょうせいそうさ【強制捜査】とは|一般用語刑事訴訟法の規定に従い,人・物に対して行う強制的な捜査。捜査機関が自分の意思で,または裁判所の許可を得て行う逮捕・勾留・押収・捜索などのほか,捜査機関の請求により裁判官が行う勾留・証人尋問など。⇔任意捜査https://kabu-

きょうせいそうかん【強制送還】とは

きょうせいそうかん【強制送還】とは|一般用語密入国者・不法在留者,また国内で犯罪行為を行なった外国人を国家権力でその国籍のある国に送り返すこと。強制退去。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3867.html

ぎょうせいせきにん【行政責任】とは

ぎょうせいせきにん【行政責任】とは|一般用語行政機関がその国家作用に関して負う責任。作為・不作為に関わらず,その行為が行政機関として不適当なものであり,他に損害を与えた場合に負うべき責任。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/0

ぎょうせいしんぱん【行政審判】とは

ぎょうせいしんぱん【行政審判】とは|一般用語⇒審判https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3865.html

きょうせいしりょく【矯正視力】とは

きょうせいしりょく【矯正視力】とは|一般用語眼鏡・コンタクトレンズなどで矯正した視力。⇔裸眼視力https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3864.html

ぎょうせいしょぶん【行政処分】とは

ぎょうせいしょぶん【行政処分】とは|一般用語行政機関が法規に基づいて行う法律上の効果を発生させる行為。権利を設定し,義務を命じたりすること。営業許可・公企業の特許などがその例。行政行為。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07

きょうせいしょぶん【強制処分】とは

きょうせいしょぶん【強制処分】とは|一般用語(1)刑事訴訟法で,被疑者の逃亡や証拠の隠滅を防ぐために,強制的に被疑者を勾留したり証拠品を押収したりすること。(2)民事訴訟法で,執行処分のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan

カーリフト(かーりふと)(car lift)とは

カーリフト(かーりふと)(car lift)とは機械駐車の構成装置で自動車を昇降させ,駐車階へ移動させる。https://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/06ka/010.html

ぎょうせいしょし【行政書士】とは

ぎょうせいしょし【行政書士】とは|一般用語行政書士法に基づき,他人の依頼により官公署に提出する書類を作成することを業とする者。もと代書人といった。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3861.html
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