きょういくきほんほう【教育基本法】とは

きょういくきほんほう【教育基本法】とは|一般用語日本国憲法の精神に基づいて,新しい教育の目的とその基本方針を示した法律。1947 年(昭和 22)制定。教育の目的・方針・機会均等・義務教育,男女共学などについて規定している。https://kabu-watanabe.co

きょういくかんじ【教育漢字】とは

きょういくかんじ【教育漢字】とは|一般用語義務教育の期間に読み書きともにできるように指導することが必要であるとされている漢字の通称。国語審議会が,1948 年(昭和 23)に「当用漢字別表」として 881 字を選定。92 年改訂の学習指導要領で 1006 字に改められた。

きょういくかていしんぎかい【教育課程審議会】とは

きょういくかていしんぎかい【教育課程審議会】とは|一般用語文部省におかれる諮問機関の一。1949 年(昭和 24)設置。文部大臣の諮問に応じて初等・中等教育の教育課程に関する事項を調査・審議する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ipp

きょういくかてい【教育課程】とは

きょういくかてい【教育課程】とは|一般用語学校教育の目的を達成するための教育内容・教材に関する計画。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3371.html

きょういくがくぶ【教育学部】とは

きょういくがくぶ【教育学部】とは|一般用語大学の学部の一。教育学の研究・教育を目的とするものと,教員養成を目的とするものとがある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3370.html

きょういくがく【教育学】とは

きょういくがく【教育学】とは|一般用語教育の目的・本質・方法および制度・行政などを科学的・実証的に研究する学問。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3369.html

きょういくいいんかい【教育委員会】とは

きょういくいいんかい【教育委員会】とは|一般用語地方の教育行政を処理する機関。都道府県および市(特別区を含む)町村などに設置。大学・私立学校を除いた学校その他の教育機関の管理,学校の組織編制,教材の取り扱い,教育課程,社会教育などに関する事務を扱う。https://kab

きょういく【教育】とは

きょういく【教育】とは|一般用語他人に対して,意図的な働きかけを行うことによって,その人間を望ましい方向へ変化させること。広義には,人間形成に作用するすべての精神的影響をいう。その活動が行われる場により,家庭教育・学校教育・社会教育に大別される。https://kabu-

きょういき【境域】とは

きょういき【境域】とは|一般用語(1)土地の境目。境界。(2)ある物事の範囲や内容。領域。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3366.html

湿式吹付け方式(しっしきふきつけほうしき)(支保工)とは

湿式吹付け方式(しっしきふきつけほうしき)とは|トンネル用語英語:wet mix method独語:Verfahren mit nasser Mischung仏語:-吹付け機の項参照https://kabu-watanabe.com/glossary/tonner
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