き 寄託(きたく)(民法その他法律関連用語)とは 寄託(きたく)とは|不動産用語特定物の保管を委託する契約。民法に規定されている契約のひとつで、当事者の一方が目的物の保管を委託し、相手がこれを承諾することによって成立する(諾成契約)。保管を引き受ける者が受寄者、保管を委託する者が寄託者、寄託する目的物が寄託物である。寄託は契 2025.10.31 き不動産
け 径間(けいかん)(span)とは 電柱(鉄塔)と電柱(鉄塔)との間の直線距離。配電用は30~40mである。支持物の種類により一般に次の長さ以下である。A種柱:75m、B種柱:150m、鉄塔:400m(250m)。 https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/09ke/001. 2025.10.31 け電気
か かんしょう【干渉】とは かんしょう【干渉】とは|一般用語(1)他人事に立ち入って,自分の意思を押しつけようとすること。「子供に―し過ぎる」(2)国際法で,一国が他国の内政や外交に強制的に介入すること。国内問題については不干渉が原則。「内政―」(3)〔物〕二つ以上の同じ種類の波が一点で出合う時,その点 2025.10.31 か一般