かりしょぶん【仮処分】とは

かりしょぶん【仮処分】とは|一般用語金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分),あるいは,裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するための(仮の地位を定める仮処分),裁判所による暫定的な処置。

かりじょうやく【仮条約】とは

かりじょうやく【仮条約】とは|一般用語正式の条約を締結するまでの一時的な条約。暫定条約。また,主権者の批准のすんでいない条約。

水 槽(すいそう)とは|消防設備用語

水 槽(すいそう)とは|消防設備用語消火専用の水槽のことをいう。容量8ℓの消火専用の水バケツを3個以上有する容量80ℓ以上のものが能力単位の数値1.5単位,また,容量8ℓの消火専用の水バケツを6個以上有する容量190ℓ以上のものが能力単位の数値2.5単位として評価することとさ

かりじゅよう【仮需要】とは

かりじゅよう【仮需要】とは|一般用語価格上昇や物資不足を予想して在庫増大や投機を行うために生じる需要。⇔実需

かりしゅつじょう【仮出場】とは

かりしゅつじょう【仮出場】とは|一般用語拘留に処せられた者,および労役場に留置された者について,情状により一定の条件のもとで出場を許すこと。

かりしゅっしょ【仮出所】とは

かりしゅっしょ【仮出所】とは|一般用語仮出獄または仮出場のこと。

かりしゅつごく【仮出獄】とは

かりしゅつごく【仮出獄】とは|一般用語懲役または禁錮(きんこ)受刑者が,刑期の 3 分の 1,無期刑では 10 年を経過して改悛(かいしゆん)の情がみられる時,一定の条件のもとに出獄を許すこと。仮釈放の一種。仮出所。

紀三井寺公園(きみいでらこうえん)とは

紀三井寺公園(きみいでらこうえん)とは|造園用語和歌山市紀三井寺にある運動公園。1962(昭和37)年計画決定され整備されたが、1971(昭和46)年国体の主会場として再整備されたもの。おもな施設は、陸上競技場、野球場、テニスコート他。面積14.6ha。https://k

かりしゅうげん【仮祝言】とは

かりしゅうげん【仮祝言】とは|一般用語内輪で行う仮の結婚式。

かりじゅ【仮需】とは

かりじゅ【仮需】とは|一般用語「仮需要」の略。
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