りょうばつきてい【両罰規定】とは

りょうばつきてい【両罰規定】とは|一般用語従業者が業務に関して違法行為をした場合に,その従業者とともに事業主をも罰する旨の規定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1570.html

りょうはし【両端】とは

りょうはし【両端】とは|一般用語両方のはし。りょうたん。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1569.html

スライド丁番(すらいどちょうばん)(slide hinge)とは

スライド丁番(すらいどちょうばん)(slide hinge)とは丁番の軸が扉の開閉にともない移動するもので,表からは隠されて取り付けられ,扉のデザインが重視される化粧室などの軽い扉に使われる。https://kabu-watanabe.com/glossary/kench

りょうはいれ【両端入れ】とは

りょうはいれ【両端入れ】とは|一般用語利息計算の方法で,預け入れまたは貸し出しの日および支払い日のいずれにも利息をつけること。→片落ち・両落ちhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1568.html

りょうば【漁場】とは

りょうば【漁場】とは|一般用語魚・貝などをとる所。ぎょじょう。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1567.html

りょうば【猟場】とは

りょうば【猟場】とは|一般用語猟をする所。かりば。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1566.html

りょうば【両刃】とは

りょうば【両刃】とは|一般用語刃物で両側に刃がついていること。また,そのもの。諸刃(もろは)。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1565.html

りょうのしゅうげ【令集解】とは

りょうのしゅうげ【令集解】とは|一般用語養老令の私撰注釈書。50 巻(現存は 35 巻)。明法家の惟宗直本(これむねなおもと)の撰。貞観頃の成立。それまでに令を注釈した諸家の私説・古事を集大成した書。https://kabu-watanabe.com/glossary/i

りょうのぎげ【令義解】とは

りょうのぎげ【令義解】とは|一般用語養老令の官撰注釈書。10 巻。829 年から清原夏野ら 12 人が勅命により編纂(へんさん)にあたり,令の解釈を統一。834 年から施行。養老令の本文は本書により知られる。https://kabu-watanabe.com/glossa

りょうのう【菱脳】とは

りょうのう【菱脳】とは|一般用語脊椎動物の脳の発生途上,神経管上端部に生じる 3 個の膨大部の最後部。やがて前後に後脳と髄脳とに分化する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1562.html
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