た 建物(たてもの)(その他)とは 建物(たてもの)とは|不動産用語建物とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、居宅、事務所、店舗、工場、倉庫等の用途に供されるもの。建造物、建築物。わが国では不動産とされている。https://kabu-watanabe.com/glo 2026.04.09 た不動産
た 宅地(たくち)(その他)とは 宅地(たくち)とは|不動産用語宅地及び建物の取引を適用対象としている宅地建物取引業法上では、宅地の範囲を次のとおり定義している。 1.建物の敷地に供せられる土地。(土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取り引きされる土地を含む。)2.都市計画法8条1項1号の用途地域内の 2026.03.31 た不動産
そ 測量士(そくりょうし)(その他)とは 測量士(そくりょうし)とは|不動産用語測量は土地の開発や利用に不可欠であり、正確でなければならない。このため測量に従事する者は、一定の資格を持った者とすることが測量法で規定されている。測量士とは、測量士となる資格を有する者(学歴及び実務経験について測量法で定める一定の要件を備 2026.03.19 そ不動産
し 深夜電力(しんやでんりょく)(その他)とは 深夜電力(しんやでんりょく)とは|不動産用語夜間の電気使用量が少ない時間帯の電力の供給を受ける契約で、夜間深夜から翌朝までの間電気を使用できる。住宅の温水器はこの深夜電力を利用することが多い。 深夜から朝にかけては電力消費が少ない時間帯のため、通常の従量電灯契約に比べて3分の 2026.02.26 し不動産
し 周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)(その他)とは 周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)とは|不動産用語貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地のこと(文化財保護法57条の2)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12s 2026.02.05 し不動産
し 住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)(その他)とは 住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)とは|不動産用語住宅の建主や購入者の保護と住宅建設業者や住宅販売業者(住宅供給者)の健全な育成を目的として(財)住宅保証機構等が運営する任意の保証制度である。 保証期間内に瑕疵が発生したときは、保証書を発行した住宅供給者が無 2026.02.03 し不動産
し 住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)(その他)とは 住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)とは|不動産用語大都市地域において良好な住宅街区を形成し、大量の住宅地および住宅を供給していくことを目的として定められた事業で、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」を根拠法(同法28条 2026.01.31 し不動産
し 住居表示(じゅうきょひょうじ)(その他)とは 住居表示(じゅうきょひょうじ)とは|不動産用語住居の表示は従来土地の登記簿に記載されていた地番に基づいていたが、市街地の人家が密集した地域においては、郵便の集配などで混乱が生じていた。そこで、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉に資する 2026.01.28 し不動産
し 住居番号(じゅうきょばんごう)(その他)とは 住居番号(じゅうきょばんごう)とは|不動産用語住居表示において、各建物に付される番号のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/205.html 2026.01.28 し不動産
し 指定保管機関(していほかんきかん)(その他)とは 指定保管機関(していほかんきかん)とは|不動産用語宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の指定を受けて手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。宅地建物取引業者が自ら売主になった場合の手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に 2026.01.20 し不動産