き 議決権(区分所有法における~)(ぎけつけん(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは 議決権(区分所有法における~)(ぎけつけん(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語区分所有法の第39条によれば、管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる(「普通決議」「特別決議」参照 2025.10.28 き不動産
か 管理費(分譲マンションの~)(かんりひ(ぶんじょうまんしょんの~))(マンション関連用語)とは 管理費(分譲マンションの~)(かんりひ(ぶんじょうまんしょんの~))とは|不動産用語分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のこと。具体的には、管理会社に対する管理委託 2025.10.28 か不動産
か 管理費(賃貸物件の~)(かんりひ(ちんたいぶっけんの~))(マンション関連用語)とは 管理費(賃貸物件の~)(かんりひ(ちんたいぶっけんの~))とは|不動産用語賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。「共益費」と呼ばれることもある。https://kabu-watana 2025.10.27 か不動産
か 管理費(かんりひ)(マンション関連用語)とは 管理費(かんりひ)とは|不動産用語分譲マンションにおいては、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に充当される金銭のこと。 具体的には、建物・設備の定期的な保守点検費用、管理員の人件費、清掃委託費、共用部分の水道光熱費 2025.10.27 か不動産
か 管理所有(マンションにおける~)(かんりしょゆう)(マンション関連用語)とは 管理所有(マンションにおける~)(かんりしょゆう)とは|不動産用語マンションの共用部分を、特定の者が管理することをいう。一般に共用部分の管理は区分所有者が共同で行なうが、マンション管理規約で定めることによって共用部分の管理をマンション管理業者等に委ねることができ、管理所有はそ 2025.10.27 か不動産
か 管理者管理方式(マンションにおける)(かんりしゃかんりほうしき(まんしょんにおける))(マンション関連用語)とは 管理者管理方式(マンションにおける)(かんりしゃかんりほうしき(まんしょんにおける))とは|不動産用語マンションの管理をマンション管理組合以外の第三者が行なう仕組みをいう。マンションの管理は、一般的には、区分所有者が管理組合を組織し、管理の実務は管理組合が管理会社に委託する方 2025.10.27 か不動産
か 管理者(かんりしゃ)(マンション関連用語)とは 管理者(かんりしゃ)とは|不動産用語管理者とは、区分所有建物において、管理組合の業務執行機関であり、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者である。 通常の場合は管理組合の理事長が管理者であるが、必ずしも管理組合の理事長である必要は無く、区分所有者以外 2025.10.27 か不動産
か 管理形態(かんりけいたい)(マンション関連用語)とは 管理形態(かんりけいたい)とは|不動産用語一般にマンション等の区分所有建物の管理を管理会社に委託している場合について、管理委託契約の内容に応じて管理形態が定められる。 主な管理形態としては次のようなものがある。 1.常駐管理 管理員が住み込んで業務を行う。2.日勤管理 管理員 2025.10.27 か不動産
か 管理組合法人(区分所有法における~)(かんりくみあいほうじん(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは 管理組合法人(区分所有法における~)(かんりくみあいほうじん(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語区分所有建物の管理組合のうち、法人格を有するものをいう。管理組合は、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)により、管理組合法人となることができると 2025.10.26 か不動産
か 管理組合法人(かんりくみあいほうじん)(マンション関連用語)とは 管理組合法人(かんりくみあいほうじん)とは|不動産用語法人格を取得した管理組合のこと。法人となるには、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)が必要である(区分所有法47条1項)。 管理組合法人では、管理者の代わりに理事を置き法人を代表する。また監査機関とし 2025.10.26 か不動産