マンション関連用語

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管理所有(マンションにおける~)(かんりしょゆう)(マンション関連用語)とは

管理所有(マンションにおける~)(かんりしょゆう)とは|不動産用語マンションの共用部分を、特定の者が管理することをいう。一般に共用部分の管理は区分所有者が共同で行なうが、マンション管理規約で定めることによって共用部分の管理をマンション管理業者等に委ねることができ、管理所有はそ
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管理者管理方式(マンションにおける)(かんりしゃかんりほうしき(まんしょんにおける))(マンション関連用語)とは

管理者管理方式(マンションにおける)(かんりしゃかんりほうしき(まんしょんにおける))とは|不動産用語マンションの管理をマンション管理組合以外の第三者が行なう仕組みをいう。マンションの管理は、一般的には、区分所有者が管理組合を組織し、管理の実務は管理組合が管理会社に委託する方
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管理者(かんりしゃ)(マンション関連用語)とは

管理者(かんりしゃ)とは|不動産用語管理者とは、区分所有建物において、管理組合の業務執行機関であり、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者である。 通常の場合は管理組合の理事長が管理者であるが、必ずしも管理組合の理事長である必要は無く、区分所有者以外
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管理形態(かんりけいたい)(マンション関連用語)とは

管理形態(かんりけいたい)とは|不動産用語一般にマンション等の区分所有建物の管理を管理会社に委託している場合について、管理委託契約の内容に応じて管理形態が定められる。 主な管理形態としては次のようなものがある。 1.常駐管理 管理員が住み込んで業務を行う。2.日勤管理 管理員
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管理組合法人(区分所有法における~)(かんりくみあいほうじん(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは

管理組合法人(区分所有法における~)(かんりくみあいほうじん(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語区分所有建物の管理組合のうち、法人格を有するものをいう。管理組合は、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)により、管理組合法人となることができると
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管理組合法人(かんりくみあいほうじん)(マンション関連用語)とは

管理組合法人(かんりくみあいほうじん)とは|不動産用語法人格を取得した管理組合のこと。法人となるには、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)が必要である(区分所有法47条1項)。 管理組合法人では、管理者の代わりに理事を置き法人を代表する。また監査機関とし
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管理組合総会(かんりくみあいそうかい)(マンション関連用語)とは

管理組合総会(かんりくみあいそうかい)とは|不動産用語管理組合の最高意思決定機関であり、建物の区分所有等に関する法律でいう集会のこと。区分所有法では、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と定めている(同法34条1項・2項)。ここでいう管理者とは通常は、
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管理組合(かんりくみあい)(マンション関連用語)とは

管理組合(かんりくみあい)とは|不動産用語区分所有法3条に「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」としている。この定めに基づき、区分所有建物の建
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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)(マンション関連用語)とは

管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)とは|不動産用語マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「管理業務主任者試験」に合格し、管理事務に関し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められて、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を
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管理規約の変更(かんりきやくのへんこう)(マンション関連用語)とは

管理規約の変更(かんりきやくのへんこう)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物では、管理組合は、区分所有者どうしの関係を定めるルールである管理規約を設定する。この管理規約を設定するためには、集会における特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3
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