品確法用語

品確法(ひんかくほう)(品確法用語)とは

品確法(ひんかくほう)とは|不動産用語「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称。住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人及び新築住宅の売り主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けるなどを規定している。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を参照。http

評価方法基準(ひょうかほうほうきじゅん)(品確法用語)とは

評価方法基準(ひょうかほうほうきじゅん)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の評価の方法に関する基準のこと。登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準に従って住宅性能の評価の結果を表示しなければならないが、この

日本住宅性能表示基準(にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん)(品確法用語)とは

日本住宅性能表示基準(にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。登録住宅性能評価機関はこの基準に従って、住宅性能評価書に住宅性能の評価の結果を表示しな

登録住宅性能評価機関(とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん)(品確法用語)とは

登録住宅性能評価機関(とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の登録を受けた機関のこと。住宅品質確保促進法第5条第1項では「登録住宅性能評価機関は住宅性

設計住宅性能評価書(せっけいじゅうたくせいのうひょうかしょ)(品確法用語)とは

設計住宅性能評価書(せっけいじゅうたくせいのうひょうかしょ)とは|不動産用語登録住宅性能評価機関が設計図等にもとづいて作成した住宅性能評価書を「設計住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第3条)。住宅品質確保法では、設計住宅性

新築住宅の建設住宅性能評価書(しんちくじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)(品確法用語)とは

新築住宅の建設住宅性能評価書(しんちくじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)とは|不動産用語登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則

資力確保措置(住宅瑕疵担保履行のための~)(しりょくかくほそち(じゅうたくかしたんぽりこうのための~))(品確法用語)とは

資力確保措置(住宅瑕疵担保履行のための~)(しりょくかくほそち(じゅうたくかしたんぽりこうのための~))とは|不動産用語新築住宅を引き渡す場合に、瑕疵担保の履行を確保するために必要とされる措置をいう。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によって、2009平成21(平

消費者庁(しょうひしゃちょう)(品確法用語)とは

消費者庁(しょうひしゃちょう)とは|不動産用語消費者の利益の擁護・増進などを任務とする行政機関で、2009(平成21)年9月に設置された。消費者庁が担う主な仕事は、食品、家庭用品などの安全、品質等の表示、消費者からの苦情処理、個人情報保護などである。宅地建物取引業による重要事

住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう)(品確法用語)とは

住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう)とは|不動産用語住宅の性能等を保証するための制度を運営することを目的とした財団法人(現在は株式会社)で、1983(昭和57)年に設立された。その主要業務は、住宅性能保証、住宅完成保証、地盤保証、既存住宅保証の各業務である。特に、住宅性能

住宅紛争処理支援センター(じゅうたくふんそうしょりしえんせんたー)(品確法用語)とは

住宅紛争処理支援センター(じゅうたくふんそうしょりしえんせんたー)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第78条にもとづき、国土交通大臣が指定する公益法人のこと。住宅品質確保法では、指定住宅紛争処理機関の業務の支援などを目的とする公益法人を国土交通大臣が
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