品確法用語

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)(品確法用語)とは

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売り主に対して、住宅の一定部位について10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の

住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)(品確法用語)とは

住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)とは|不動産用語住宅の基本的な性能を保証する仕組みをいう。新築住宅について、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に関して性能の評価を行ない、その性能を、施工現場の検査、保険により保証する。保証期間は、住宅の完成引渡

住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)(品確法用語)とは

住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。1.評価する機関を大臣が指定する

住宅性能表示基準(じゅうたくせいのうひょうじきじゅん)(品確法用語)とは

住宅性能表示基準(じゅうたくせいのうひょうじきじゅん)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。法律上の正式名称は「日本住宅性能表示基準」である。https://kabu-watanabe

住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係(じゅうたくせいのうひょうかしょとうけおいけいやく・ばいばいけいやくのかんけい)(品確法用語)とは

住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係(じゅうたくせいのうひょうかしょとうけおいけいやく・ばいばいけいやくのかんけい)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)第6条では、住宅性能評価書を交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能

住宅性能評価書(じゅうたくせいのうひょうかしょ)(品確法用語)とは

住宅性能評価書(じゅうたくせいのうひょうかしょ)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、住宅性能の評価結果を表示した書面のこと。品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を登録住宅性能評価機関だけに限定しており、評価の方法に関して日本

指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)(品確法用語)とは

指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)とは|不動産用語建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合に、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん・調停・仲裁の業務を行なう機関を「

シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)(品確法用語)とは

シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)とは|不動産用語住宅に起因する、倦怠感、めまい、頭痛、湿疹、のどの痛み、呼吸器疾患などの症状を総称していう。汚染された住宅内の空気を吸引することによって発症する場合が多いとされ、建材や家具に含まれる有機溶剤や防腐剤、それらに類す

建設住宅性能評価書(けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)(品確法用語)とは

建設住宅性能評価書(けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)とは|不動産用語登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)。品確法では、建設住宅

欠陥住宅(けっかんじゅうたく)(品確法用語)とは

欠陥住宅(けっかんじゅうたく)とは|不動産用語備えるべき安全性能を欠いている住宅をいう。その性能としては、風雨、地震、火災に耐える性能、地盤や主要構造部の堅牢性、さらには防音、通気、シックハウス防止等室内環境の水準などがあるが、その確保すべき水準は必ずしも明確ではない。例えば
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