ほ 補償金の支払請求(ほしょうきんのしはらいせいきゅう)(土地収用法用語)とは 補償金の支払請求(ほしょうきんのしはらいせいきゅう)とは|不動産用語事業認定の告示があったときに、土地所有者や土地に関する関係人が、補償金の前払いを請求できるという制度のこと。土地所有者または土地に関して権利を有する関係人(先取特権・質権・抵当権・差押債権・仮差押債権の権利者 2026.08.12 ほ不動産
ほ 補償基準(用地補償における~)(ほしょうきじゅん(ようちほしょうにおける))(土地収用法用語)とは 補償基準(用地補償における~)(ほしょうきじゅん(ようちほしょうにおける))とは|不動産用語公共事業に必要な土地等を取得・使用することに伴って生じる損失に対して補償する場合の基準をいう。「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(1962(昭和37)年6月29日閣議決定)として 2026.08.11 ほ不動産
ふ 物件の収用(ぶっけんのしゅうよう)(土地収用法用語)とは 物件の収用(ぶっけんのしゅうよう)とは|不動産用語収用では、収用の対象になるのは原則として土地だけである。土地上に物件が存在する場合は、その物件を他所へ移転させなければならない。このとき、物件の移転料を起業者が支払う必要がある。この損失補償を「移転料の補償」という(土地収用法 2026.07.18 ふ不動産
と 土地の保全義務(とちのほぜんぎむ)(土地収用法用語)とは 土地の保全義務(とちのほぜんぎむ)とは|不動産用語土地収用法では、収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。この事業認定がなされた旨の告示(事業認定の告示)の日からは、事業を施行する土地(起業地)につい 2026.06.11 と不動産
と 土地の試掘等の許可(土地収用法における~)(とちのしくつとうのきょか(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 土地の試掘等の許可(土地収用法における~)(とちのしくつとうのきょか(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県 2026.06.11 と不動産
ち 仲裁(土地収用法における~)(ちゅうさい(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 仲裁(土地収用法における~)(ちゅうさい(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地収用法において、当事者の双方の申請により行なわれる土地等の対価に関する仲裁のこと。土地収用では、収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる限り多くの土地を土地所有者との 2026.04.23 ち不動産
た 立入の許可(土地収用法における~)(たちいりのきょか(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 立入の許可(土地収用法における~)(たちいりのきょか(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県知事の許可を「立 2026.04.06 た不動産
そ 損失補償(土地収用法における~)(そんしつほしょう(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 損失補償(土地収用法における~)(そんしつほしょう(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語収用により、土地や物件を収用された場合、土地や物件に関する従前の権利は消滅する。この経済的損失に対する対価として支払われるものを「損失補償」という。損失補償は、土地に対する補償 2026.03.21 そ不動産
し 準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは 準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした 2026.02.10 し不動産
し 収用の対象(しゅうようのたいしょう)(土地収用法用語)とは 収用の対象(しゅうようのたいしょう)とは|不動産用語土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。た 2026.02.08 し不動産