し 自家用電気工作物保安管理規程(じかようでんきこうさくぶつほあんかんりきてい)(non-utility electrical facilities safety management regulation)とは
し 収用の対象(しゅうようのたいしょう)(土地収用法用語)とは 収用の対象(しゅうようのたいしょう)とは|不動産用語土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。た 2026.02.08 し不動産
し 収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)(土地収用法用語)とは 収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)とは|不動産用語土地収用ができる事業のこと。土地収用ができる事業は、一定の公益性のある事業に限定されている。土地収用法では、第3条に掲げられた事業だけが収用適格事業であり、約50種類の事業を収用適格事業として掲示している。その代表的な 2026.02.07 し不動産
し 収用委員会(しゅうよういいんかい)(土地収用法用語)とは 収用委員会(しゅうよういいんかい)とは|不動産用語土地収用の裁決等を行なう組織をいう。都道府県知事の所轄のもとに置かれるが、独立してその職権を担う。都道府県の議会の同意を得て都道府県知事が任命する委員7人をもって組織し、委員の任期は3年である。https://kabu-w 2026.02.07 し不動産
し 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう)(土地収用法用語)とは 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう)とは|不動産用語土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第25条に規定されている。収用において、土地等の収用に係る土地にある建物の全部または一部を現に賃借する者がいる場 2026.01.25 し不動産
し 事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)(土地収用法用語)とは 事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から 2026.01.12 し不動産
し 事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)(土地収用法用語)とは 事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。事業認定庁は、事業認定をしたときは、遅滞なく収用者(起業者)に文書で通知し、官報(知事の場合は知事が定 2026.01.12 し不動産
さ 残地補償(ざんちほしょう)(土地収用法用語)とは 残地補償(ざんちほしょう)とは|不動産用語同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、または使用することによって、残地の価格が減少、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者はその損失補償を行なわなければならない。これを「残地補償」という(土地収用法第74条)。h 2026.01.04 さ不動産
こ 耕地の造成(土地収用法における~)(こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~))(土地収用法用語)とは 耕地の造成(土地収用法における~)(こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~))とは|不動産用語土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これ 2025.12.12 こ不動産
か 関係人(土地収用における~)(かんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは 関係人(土地収用における~)(かんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について利害関係を有する者であって、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者を指す。土地を収用する場合、関係人は、「土地に関する関係人」と「物件に関する関係人」に分かれる。「土地に関 2025.10.22 か不動産