と 土地収用(とちしゅうよう)(宅地造成関連用語)とは 土地収用(とちしゅうよう)とは|不動産用語公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を収用(所有権などを強制的に取得すること)、または使用することをいう。そのための要件、手続等やそれに伴う損失の補償などについて規定するのが「土地収用法」である。 2026.06.10 と不動産
と 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)(宅地造成関連用語)とは 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは|不動産用語市街地を面的に整備するために、土地の区画形質の変更や公共施設の整備を行なう事業の一つで、土地区画整理法に従って実施されるものをいう。この事業の実施によって、例えば、不整形な土地や袋地が解消され、道路や公園が整備される 2026.06.09 と不動産
と 土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)(宅地造成関連用語)とは 土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)とは|不動産用語土地区画整理事業を行なう事業主体になることができるのは、個人、土地区画整理組合、都道府県、市町村、国土交通大臣、都市基盤整備公団等に限定されている(土地区画整理法第3条)。このうち、土地区画整理組合とは、土地区画整理 2026.06.09 と不動産
た 宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)とは|不動産用語宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、宅地造成工事を規制する法律(昭和36年法律第191号)。https://kabu-watanabe.co 2026.04.01 た不動産
た 宅地造成工事の許可(たくちぞうせいこうじのきょか)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成工事の許可(たくちぞうせいこうじのきょか)とは|不動産用語宅地造成工事規制区域の中において宅地造成工事をするためには、工事に着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可が必要である(宅地造成等規制法第8条)。知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合 2026.04.01 た不動産
た 宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)とは|不動産用語宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域 のこと。宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。宅地造成工事 2026.04.01 た不動産
た 宅地造成(たくちぞうせい)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成(たくちぞうせい)とは|不動産用語宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の区画形質の変更で政令で定めるものをいう。ただし、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudo 2026.03.31 た不動産
そ 測量士補(そくりょうしほ)(宅地造成関連用語)とは 測量士補(そくりょうしほ)とは|不動産用語測量業に従事して測量を行なうための資格。測量法に基づく国家資格で、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。測量士補の資格は、大学で測量に関する単位を取得して卒業した者、測量士補試験に合格した者などに与えられる。なお、測量士補であれば 2026.03.19 そ不動産
そ 測量士(そくりょうし)(宅地造成関連用語)とは 測量士(そくりょうし)とは|不動産用語測量業に従事して測量を行なうための資格。測量法に基づく国家資格で、測量に関する計画を作製し、実施する。測量士の資格は、大学で測量に関する単位を取得し卒業したのち測量に関し一年以上の実務の経験を有する者、測量士試験に合格した者などに与えられ 2026.03.19 そ不動産
そ 造成宅地防災区域(ぞうせいたくちぼうさいくいき)(宅地造成関連用語)とは 造成宅地防災区域(ぞうせいたくちぼうさいくいき)とは|不動産用語造成された一団の宅地のうち、地震等によって地盤の滑動などの災害が発生する恐れが大きいとして指定される区域をいう。その指定要件、手続きなどは、宅地造成等規制法で定められている。造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等 2026.03.15 そ不動産