ふ ファンコンベクター(ふぁんこんべくたー)(宅地造成関連用語)とは ファンコンベクター(ふぁんこんべくたー)とは|不動産用語室外から温水を導入して空気を暖め、ファンで室内に送風する暖房器具。英語のfan-convectorで、convectorとは、対流式の暖房器具のことである。利用する温水は、室外の熱源機で加熱され、配管によって室内の温水コ 2026.07.13 ふ不動産
ひ PFI(ぴーえふあい)(宅地造成関連用語)とは PFI(ぴーえふあい)とは|不動産用語Private Finance Initiativeの略。民間資金によって公共施設等を整備する手法をいう。民間の事業者が公共施設等の整備、運営を行ない、国や地方公共団体はそのサービス提供に対して対価を支払う。その特徴は、1.政府はサービス 2026.07.05 ひ不動産
の 法面(のりめん)(宅地造成関連用語)とは 法面(のりめん)とは|不動産用語宅地として使用できない斜面部分のこと。法地ともいう。自然の地形によるもののほか、切土や盛土により人工的につくられる場合がある。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条10号では法面も傾斜地に含まれ、「傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が 2026.06.26 の不動産
の 法地(のりち)(宅地造成関連用語)とは 法地(のりち)とは|不動産用語法面へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/25no/026.html 2026.06.26 の不動産
と 土地収用(とちしゅうよう)(宅地造成関連用語)とは 土地収用(とちしゅうよう)とは|不動産用語公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を収用(所有権などを強制的に取得すること)、または使用することをいう。そのための要件、手続等やそれに伴う損失の補償などについて規定するのが「土地収用法」である。 2026.06.10 と不動産
と 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)(宅地造成関連用語)とは 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは|不動産用語市街地を面的に整備するために、土地の区画形質の変更や公共施設の整備を行なう事業の一つで、土地区画整理法に従って実施されるものをいう。この事業の実施によって、例えば、不整形な土地や袋地が解消され、道路や公園が整備される 2026.06.09 と不動産
と 土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)(宅地造成関連用語)とは 土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)とは|不動産用語土地区画整理事業を行なう事業主体になることができるのは、個人、土地区画整理組合、都道府県、市町村、国土交通大臣、都市基盤整備公団等に限定されている(土地区画整理法第3条)。このうち、土地区画整理組合とは、土地区画整理 2026.06.09 と不動産
た 宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)とは|不動産用語宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、宅地造成工事を規制する法律(昭和36年法律第191号)。https://kabu-watanabe.co 2026.04.01 た不動産
た 宅地造成工事の許可(たくちぞうせいこうじのきょか)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成工事の許可(たくちぞうせいこうじのきょか)とは|不動産用語宅地造成工事規制区域の中において宅地造成工事をするためには、工事に着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可が必要である(宅地造成等規制法第8条)。知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合 2026.04.01 た不動産
た 宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)(宅地造成関連用語)とは 宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)とは|不動産用語宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域 のこと。宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。宅地造成工事 2026.04.01 た不動産