と 登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)とは|不動産用語建造物である有形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存および活用のための措置が特に必要とされるものとして登録されたものをいう(文化財保護法第57条)。登録は、文部科学大臣により文化財登録原簿に記載することに 2026.05.24 と不動産
て 伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぶんほぞんちく)(文化財保護法用語)とは 伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぶんほぞんちく)とは|不動産用語伝統的建造物群とこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために、市町村が定める地区をいう。例えば、城下町・宿場町・門前町などに残る歴史的な集落やまち並みが指定の対象となる。伝統的建造 2026.05.13 て不動産
て 伝統的建造物群(でんとうてきけんぞうぶつぐん)(文化財保護法用語)とは 伝統的建造物群(でんとうてきけんぞうぶつぐん)とは|不動産用語周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している建造物群で、価値の高いものを「伝統的建造物群」という(文化財保護法第2条)。伝統的建造物群とは、具体的には城下町・宿場町・門前町などの全国各地に残る歴史的な建造物群を 2026.05.13 て不動産
し 重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要有形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要有形民俗文化財に関しては、その現状を変更し、またはそ 2026.02.08 し不動産
し 重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語無形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要無形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要無形民俗文化財の件数については、文化庁ホームページを参 2026.02.08 し不動産
し 重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)とは|不動産用語無形文化財のうち重要なものとして、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「重要無形文化財」という(文化財保護法第71条)。また、これらの重要無形文化財に指定される芸能を高度に体現しているものや、重要無 2026.02.08 し不動産
し 重要文化財(じゅうようぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要文化財(じゅうようぶんかざい)とは|不動産用語有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。建造物である重要文化財は、江戸時代以前のも 2026.02.08 し不動産
し 重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)(文化財保護法用語)とは 重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)とは|不動産用語市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値の高いものについては、文部科学大臣は市町村からの申し出にもとづき、その全部または一部を「重要伝統的建造物群保存地区」 2026.02.07 し不動産
し 周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)(文化財保護法用語)とは 周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)とは|不動産用語埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう(文化財保護法第93条第1項)。石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域 2026.02.05 し不動産
し 史跡(しせき)(文化財保護法用語)とは 史跡(しせき)とは|不動産用語記念物であって「貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡で、わが国にとって歴史上・学術上価値の高いもの」に該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「史跡」という(文化財保護法第109条)。史跡等に関して、その現状を変更し、また 2026.01.15 し不動産