文化財保護法用語

有形文化財(ゆうけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

有形文化財(ゆうけいぶんかざい)とは|不動産用語有形の文化的所産であって、わが国にとって歴史上または芸術上の価値が高いもの(これらのものと一体化している土地等を含む)を「有形文化財」という(文化財保護法第2条)。有形文化財は、建造物と美術工芸品(絵画・工芸品・彫刻・書跡・典籍

名勝(めいしょう)(文化財保護法用語)とは

名勝(めいしょう)とは|不動産用語記念物であって、庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等の名勝地で、わが国にとって芸術上・鑑賞上価値の高いものに該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「名勝」という(文化財保護法第109条)。https://kabu-wat

無形文化財(むけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

無形文化財(むけいぶんかざい)とは|不動産用語演劇・音楽・工芸技術などの無形の文化的所産で、わが国にとって歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」という(文化財保護法第2条)。具体的には、歌舞伎・能楽・文楽などの芸能、陶芸・染織などの工芸技術がこれに該当する。無形文化

民俗文化財(みんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

民俗文化財(みんぞくぶんかざい)とは|不動産用語民俗文化財とは、わが国の国民の生活の推移の理解のために欠くことのできないものであって、次のいずれかに該当するものをいう(文化財保護法第2条)。1.衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「風俗慣習」2.衣食住・生業・信仰・年中行事

埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)とは|不動産用語埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことである(文化財保護法第92条)。例えば、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡であって、土中に埋もれているものがこれに該当する。埋蔵文化財については、周知の埋蔵文化

文化財保護法(ぶんかざいほごほう)(文化財保護法用語)とは

文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは|不動産用語文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して1950(昭和25)年に制定された法律。文化財保護法は、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景

登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)とは|不動産用語建造物である有形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存および活用のための措置が特に必要とされるものとして登録されたものをいう(文化財保護法第57条)。登録は、文部科学大臣により文化財登録原簿に記載することに

伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぶんほぞんちく)(文化財保護法用語)とは

伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぶんほぞんちく)とは|不動産用語伝統的建造物群とこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために、市町村が定める地区をいう。例えば、城下町・宿場町・門前町などに残る歴史的な集落やまち並みが指定の対象となる。伝統的建造

伝統的建造物群(でんとうてきけんぞうぶつぐん)(文化財保護法用語)とは

伝統的建造物群(でんとうてきけんぞうぶつぐん)とは|不動産用語周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している建造物群で、価値の高いものを「伝統的建造物群」という(文化財保護法第2条)。伝統的建造物群とは、具体的には城下町・宿場町・門前町などの全国各地に残る歴史的な建造物群を

重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要有形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要有形民俗文化財に関しては、その現状を変更し、またはそ
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