消防法令

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語壁,柱,床,はり,屋根または階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,附け柱,揚げ床,最下階の床,廻り舞台の床,小はり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建基法第2条第

従前の例による(じゅうぜんのれいによる)とは|消防設備用語

従前の例による(じゅうぜんのれいによる)とは|消防設備用語法令改正があった場合に,改正前の法令の特定事項の効力を残しておく必要がある場合に用いられる用語のことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/049.h

修繕(しゅうぜん)とは|消防設備用語

修繕(しゅうぜん)とは|消防設備用語建築物の全部または一部の除去または滅失を伴わない主要構造部の原状回復的工事のことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/048.html

高層建築物(こうそうけんちくぶつ)とは|消防設備用語

高層建築物(こうそうけんちくぶつ)とは|消防設備用語消防法令上,高さが31mを超える建築物をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/10ko/024.html

工事の着工届出(こうじのちゃくこうとどけで)とは|消防設備用語

工事の着工届出(こうじのちゃくこうとどけで)とは|消防設備用語甲種消防設備土が,消防用設備等または特殊消防用設備等の工事に着手しようとする日の10日前に,消防用設備等または特殊消防用設備等の種類,工事の場所およびその他必要な事項について,消防長または消防署長に出す届出のことを

建築物(けんちくぶつ)とは|消防設備用語

建築物(けんちくぶつ)とは|消防設備用語土地に定着する工作物のうち,屋根および柱もしくは壁を有するものをいう。建築物に設ける電気,ガス,冷暖房,給排水,消火,排煙などの設備または煙突,エレベーター,門や塀などもこれに含まれる(建基法第2条第一号)。https://kabu

建築(けんちく)とは|消防設備用語

建築(けんちく)とは|消防設備用語建築物を新築し,増築し,改築し,または移転することをいう(建基法第2条第十三号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/09ke/011.html

検査済証(けんさずみしょう)とは|消防設備用語

検査済証(けんさずみしょう)とは|消防設備用語消防法令において,消防用設備等の設置に伴う検査を行った結果,当該消防用設備が設備等技術基準に適合していると認めたときに,関係者に対して交付する検査終了した旨の証のことをいう。https://kabu-watanabe.com/

警報設備(けいほうせつび)とは|消防設備用語

警報設備(けいほうせつび)とは|消防設備用語消防の用に供する設備の一つで,火災やガス漏れの発生をベル等の音や表示により防火対象物の関係者や居住者等に早期に知らせるとともに,消防機関へ通報するための器具または設備をいう。https://kabu-watanabe.com/g

経過措置(けいかそち)とは|消防設備用語

経過措置(けいかそち)とは|消防設備用語新たに法令が制定または改正された場合において,当該法令が適用される対象物に対し,その法令の適用に際し,従前の法令の適用と新しい法令の適用の切替えを円滑に図るための措置のことをいう。https://kabu-watanabe.com/
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