消防用設備等の構造・性能・設置基準

指定可燃物(していかねんぶつ)とは|消防設備用語

指定可燃物(していかねんぶつ)とは|消防設備用語わら製品,木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり,または消火の活動が著しく困難になるものとして危政令で定めるものをいう(法第9条の3)。https://kabu-watanabe.com/glossar

自然発火性物質(しぜんはっかせいぶっしつ)とは|消防設備用語

自然発火性物質(しぜんはっかせいぶっしつ)とは|消防設備用語団体または液体であって,空気中での発火の危険性を判定するための試験において一定の性状を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/016.htm

自己反応性物質(じこはんのうせいぶっしつ)とは|消防設備用語

自己反応性物質(じこはんのうせいぶっしつ)とは|消防設備用語固体または液体であって,爆発の危険性を判定するための試験において一定の性状を示すものまたは加熱分解の激しさを判定するための試験において一定の性状を示すものであるものをいう。https://kabu-watanab

酸化性固体(さんかせいこたい)とは|消防設備用語

酸化性固体(さんかせいこたい)とは|消防設備用語固体(液体(1気圧において温度20℃で液状であるものまたは温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるものをいう)または気体(1気圧において温度20℃で気体状であるものをいう)以外のものをいう)であって,酸化力の潜在的な危険

酸化性液体(さんかせいえきたい)とは|消防設備用語

酸化性液体(さんかせいえきたい)とは|消防設備用語液体であって,酸化力の潜在的な危険性を判定するための試験において,一定の性状を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/11sa/014.html

合成樹指類(ごうせいじゅしるい)とは|消防設備用語

合成樹指類(ごうせいじゅしるい)とは|消防設備用語不燃性および難燃性でない固体の合成樹脂製品,合成樹脂半製品,原料合成樹脂および合成樹脂くず(不燃性および難燃性でないゴム製品,ゴム半製品,原料ゴムおよびゴムくずを含む)をいい,合成樹脂の繊維,布,紙および糸ならびにこれらのぼろ

金属粉(きんぞくふん)とは|消防設備用語

金属粉(きんぞくふん)とは|消防設備用語アルカリ金属,アルカリ土類金属,鉄およびマグネシウム以外の金属の粉をいい,銅粉,ニッケル粉および目開きが150μmの網ふるいを通過するものが50%未満のものは該当しない。https://kabu-watanabe.com/gloss

禁水性物質(きんすいせいぶっしつ)とは|消防設備用語

禁水性物質(きんすいせいぶっしつ)とは|消防設備用語団体または液体であって,水と接触して発火し, または可燃性ガスを発生する危険性を判定するための試験において一定の性状を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/

給油取扱所・ガソリンスタンド(きゅうゆとりあつかいじょ・がそりんすたんど)とは|消防設備用語

給油取扱所・ガソリンスタンド(きゅうゆとりあつかいじょ・がそりんすたんど)とは|消防設備用語固定した給油設備(航空機への給油にあっては,車両に設けられた給油設備を含む)によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所をいう。なお, 自動車用の他に船舶用およ

危険物(きけんぶつ)とは|消防設備用語

危険物(きけんぶつ)とは|消防設備用語液化石油ガス,毒・劇物,放射性物質,火薬類,引火性物質等があるが,消防法では,酸化性,可燃性,自然発火性,禁水性,引火性および自己反応性において,一定の性状を有するものであって,出火危険,火災発生時の延焼危険,消火活動上の危険性等を考慮し
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