消防用設備等の構造・性能・設置基準

第一種販売取扱所(だいいっしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語

第一種販売取扱所(だいいっしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語危険物を容器入りのままで指定数量の15倍以下販売する取扱所をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/005.html

第一石油類(だいいちせきゆるい)とは|消防設備用語

第一石油類(だいいちせきゆるい)とは|消防設備用語アセトン,ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/004.html

石炭・木炭類(せきたん・もくたんるい)とは|消防設備用語

石炭・木炭類(せきたん・もくたんるい)とは|消防設備用語コークス,粉状の石炭が水に懸濁しているもの, 豆炭,練炭,石油コークス,活性炭およびこれらに類するものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/14se/011.h

製造所(せいぞうしょ)とは|消防設備用語

製造所(せいぞうしょ)とは|消防設備用語危険物を製造する施設であり,石油精製所,動植物油類製造プラント,化学製品製造プラント等が該当する。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/14se/005.html

水溶性液体(すいようせいえきたい)とは|消防設備用語

水溶性液体(すいようせいえきたい)とは|消防設備用語1気圧において,温度20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に,流動が収まった後も当該混合物が均一な外観を維持するものであるものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoub

指定可燃物(していかねんぶつ)とは|消防設備用語

指定可燃物(していかねんぶつ)とは|消防設備用語わら製品,木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり,または消火の活動が著しく困難になるものとして危政令で定めるものをいう(法第9条の3)。https://kabu-watanabe.com/glossar

自然発火性物質(しぜんはっかせいぶっしつ)とは|消防設備用語

自然発火性物質(しぜんはっかせいぶっしつ)とは|消防設備用語団体または液体であって,空気中での発火の危険性を判定するための試験において一定の性状を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/016.htm

自己反応性物質(じこはんのうせいぶっしつ)とは|消防設備用語

自己反応性物質(じこはんのうせいぶっしつ)とは|消防設備用語固体または液体であって,爆発の危険性を判定するための試験において一定の性状を示すものまたは加熱分解の激しさを判定するための試験において一定の性状を示すものであるものをいう。https://kabu-watanab

酸化性固体(さんかせいこたい)とは|消防設備用語

酸化性固体(さんかせいこたい)とは|消防設備用語固体(液体(1気圧において温度20℃で液状であるものまたは温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるものをいう)または気体(1気圧において温度20℃で気体状であるものをいう)以外のものをいう)であって,酸化力の潜在的な危険

酸化性液体(さんかせいえきたい)とは|消防設備用語

酸化性液体(さんかせいえきたい)とは|消防設備用語液体であって,酸化力の潜在的な危険性を判定するための試験において,一定の性状を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/11sa/014.html
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