か 簡易タンク貯蔵所(かんいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語 簡易タンク貯蔵所(かんいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。簡易貯蔵タンクの容量は, 600 ℓ以下とし, 1の簡易タンク貯蔵所には,簡易貯蔵タンクを3以内設けることができることとされている。https:// 2025.09.21 か消防
か 可燃性固体類(かねんせいこたいるい)とは|消防設備用語 可燃性固体類(かねんせいこたいるい)とは|消防設備用語固体で,次の①,③または④のいずれかに該当するもの(1気圧において,温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので,次の②,③または④のいずれかに該当するものを含む)をいう。① 引火点が40℃以上100℃未満のもの 2025.09.20 か消防
か 可燃性固体(かねんせいこたい)とは|消防設備用語 可燃性固体(かねんせいこたい)とは|消防設備用語固体であって,火災による着火の危険性を判断するための試験において一定の性状を示すものまたは引火の危険性を判断するための試験において引火性を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/ 2025.09.19 か消防
か 可燃性液体類(かねんせいえきたいるい)とは|消防設備用語 可燃性液体類(かねんせいえきたいるい)とは|消防設備用語可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上であるもの,可燃性液体量が40%以下で1気圧において温度20℃で液状であるものおよび一定の方法により貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度2 2025.09.19 か消防
お 屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)とは|消防設備用語 屋内貯蔵所(おくないちょぞうしょ)とは|消防設備用語屋内の場所において危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所であり, 一般に容器入りの危険物を取り扱う倉庫が該当する。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/05o/011.htm 2025.09.10 お消防
お 屋内タンク貯蔵所(おくないたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語 屋内タンク貯蔵所(おくないたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語建築物の屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。なお,屋内に設けられている地下タンク,簡易タンクおよび移動タンクは除かれる。https://kabu-watanabe.com/gl 2025.09.10 お消防
お 屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)とは|消防設備用語 屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)とは|消防設備用語屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄,硫黄のみを含有するものもしくは引火性固体(引火点が21℃以上のものに限る)または第四類の危険物のうち第二石油類,第三石油類,第四石油類もしくは動植物油類を貯蔵し,または取り扱う貯蔵 2025.09.10 お消防
お 屋外タンク貯蔵所(おくがいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語 屋外タンク貯蔵所(おくがいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所であり,石油備蓄基地,油槽所,工場等に設けられている。なお,屋外に設けられているタンクのうち,地下タンク,簡易タンクおよび移動タンクは除かれる。ht 2025.09.10 お消防
い 引火性液体(いんかせいえきたい)とは|消防設備用語 引火性液体(いんかせいえきたい)とは|消防設備用語液体(第三石油類,第四石油類および動植物油類にあっては, 1気圧において温度20℃で液状であるものに限る)であって,引火の危険性を判断する試験において引火性を示すものであるものをいう。https://kabu-watana 2025.09.06 い消防
い 糸類(いとるい)とは|消防設備用語 糸類(いとるい)とは|消防設備用語不燃性または難燃性でない糸(糸くずを含む) および繭をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/02i/021.html 2025.09.05 い消防