消防

第二シグナル(だいにしぐなる)とは|消防設備用語

第二シグナル(だいにしぐなる)とは|消防設備用語音声警報の導入にあたり,サイレンに代わる警報音として第二シグナルが定められている。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/012.html

代替ハロン(だいたいはろん)とは|消防設備用語

代替ハロン(だいたいはろん)とは|消防設備用語オゾン層の保護の観点からハロゲン化物消火剤が生産中止となったため,これに代わる消火剤が各種開発考案され,代替ハロンとして実用化されている。主なものとして, HFC-227 eaおよびHFC-23がある。また,イナート系消火剤といわ

耐震措置(たいしんそち)とは|消防設備用語

耐震措置(たいしんそち)とは|消防設備用語消防用設備は,地震動により変形,損傷を受けないように耐震措置を講じること。主に次のようなことがある。①水槽,非常電源,加圧送水装置等は,固定用金具,アンカーボルト等で壁,床に堅固に固定する。② 加圧送水装置の吸込側・吐出側および水槽の

第三石油類(だいさんせきゆるい)とは|消防設備用語

第三石油類(だいさんせきゆるい)とは|消防設備用語重油,クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下のものは除外される。https://kabu-watanabe.com/glossar

大規模の修繕もしくは模様替え(だいきぼのしゅうぜんもしくはもょうがえ)とは|消防設備用語

大規模の修繕もしくは模様替え(だいきぼのしゅうぜんもしくはもょうがえ)とは|消防設備用語建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕または模様替えをいう。消防法令の適用に際しては,主要構造部のうち壁について行うものに限る(建基法第2条第十四・十五号)。https:/

耐火構造(たいかこうぞう)とは|消防設備用語

耐火構造(たいかこうぞう)とは|消防設備用語壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語耐火建築物とは,次に掲げる基準に適合する建築物をいう。(1) その主要構造部がアまたはイのいずれかに該当すること。ア、耐火構造であること。イ、次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあってはaに掲げる性能に限る)に関して政令で定

第一種販売取扱所(だいいっしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語

第一種販売取扱所(だいいっしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語危険物を容器入りのままで指定数量の15倍以下販売する取扱所をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/005.html

第一石油類(だいいちせきゆるい)とは|消防設備用語

第一石油類(だいいちせきゆるい)とは|消防設備用語アセトン,ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/004.html

第一シグナル(だいいちしぐなる)とは|消防設備用語

第一シグナル(だいいちしぐなる)とは|消防設備用語音声警報のメッセージに前置する注意喚起音として,第一シグナルが定められている。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/003.html
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