関係法規

消火器用消火薬剤の技術上の規格(しょうかきようしょうかやくざいのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

消火器用消火薬剤の技術上の規格(しょうかきようしょうかやくざいのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語消火器用消火薬剤(二酸化炭素および四塩化炭素を除く)の規格を定める省令(昭和39年自治省令第28号)をいう。消火器に用いる消火薬剤の性状等に関する技術上の基準について定め

消火器の技術上の規格(しょうかきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

消火器の技術上の規格(しょうかきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)をいう。消火器の機能・構造等に関する技術上の基準について定めており,検定の対象とされている消火器の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基

消火活動上必要な施設(しょうかかつどうじょうひつようなしせつび)とは|消防設備用語

消火活動上必要な施設(しょうかかつどうじょうひつようなしせつび)とは|消防設備用語高層建築物や地下街などで火災が発生した場合に,消防隊の消火活動が困難とならないように設ける施設をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/1

準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは|消防設備用語

準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後10分間建基令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしているものとして,国土交通大臣が定

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|消防設備用語

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|消防設備用語壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,準耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語耐火建築物以外の建築物で,イまたはロのいずれかに該当し,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建基法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものをいう(建基法第2条第九号の三)。イ、主要構造部を準耐火構造としたもの

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語壁,柱,床,はり,屋根または階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,附け柱,揚げ床,最下階の床,廻り舞台の床,小はり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建基法第2条第

受信機に係る技術上の規格(じゅしんきにかかるぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

受信機に係る技術上の規格(じゅしんきにかかるぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)をいう。火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する受信機の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。検定対象

収容人員(しゅうようじんいん)とは|消防設備用語

収容人員(しゅうようじんいん)とは|消防設備用語防火対象物に出入りし,勤務し,または居住する者の数をいう。算定方法は,規則第1条に定められており,用途に応じて収容人員を算定する。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si

従前の例による(じゅうぜんのれいによる)とは|消防設備用語

従前の例による(じゅうぜんのれいによる)とは|消防設備用語法令改正があった場合に,改正前の法令の特定事項の効力を残しておく必要がある場合に用いられる用語のことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/049.h
スポンサーリンク