関係法規

難燃材料(なんねんざいりょう)とは|消防設備用語

難燃材料(なんねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後5分間建基令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしているものとして,国土交通大臣が定めたもの

取扱所(とりあつかいじょ)とは|消防設備用語

取扱所(とりあつかいじょ)とは|消防設備用語危険物の取扱いを行う施設であり,その取扱方法(容器等への充てん,調合,燃焼消費等)により区分されている。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/20to/033.html

非特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

非特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語特定防火対象物以外の政令防火対象物をいう。ただし,防火管理規制における非特定防火対象物には,便宜上,建物でない(18)項から(20)項までに掲げる防火対象物は除かれる。https://kabu-watana

特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

特定防火対象物(とくていぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語劇場,百貨店,病院など不特定多数の者が出入りする防火対象物で,火災が発生した場合に人命危険や延焼拡大危険等の高いものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou

特定防火設備(とくていぼうかせつび)とは|消防設備用語

特定防火設備(とくていぼうかせつび)とは|消防設備用語防火戸, ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受

特定1階段等防火対象物(とくていいちかいだんとうぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

特定1階段等防火対象物(とくていいちかいだんとうぼうかたいしょうぶつ)とは|消防設備用語令別表第1(1)項から(4)項まで, (5)項イ, (6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で,当該避難階以外の階から避難階または地

特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)とは|消防設備用語

特殊引火物(とくしゅいんかぶつ)とは|消防設備用語ジェチルエーテル,二硫化炭素その他1気圧において,発火点が100℃以下のものまたは引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/2

登録認定機関(とうろくにんていきかん)とは|消防設備用語

登録認定機関(とうろくにんていきかん)とは|消防設備用語規則第31条の4の規定により,消防用設備等またはこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等またはこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部または一部に適合していることの認定(以下「認定」という)を行うことがで

登録検定機関(とうろくけんていきかん)とは|消防設備用語

登録検定機関(とうろくけんていきかん)とは|消防設備用語検定対象機械器具等についての型式試験および個別検定を行う者として,総務大臣が指定した機関をいう。登録検定機関は,検定対象機械器具等の型式試験および個別検定を行おうとする者が総務大臣に登録を申請することとされている。総務大

登録確認機関(とうろくかくにんきかん)とは|消防設備用語

登録確認機関(とうろくかくにんきかん)とは|消防設備用語防炎対象物品またはその材料の防炎性能を確認するための機関。登録確認機関の指定は,民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という)にあっては総務大臣が,公益法人以外の法人にあっては消防庁長官が,それぞれ申請
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