関係法規

既存遡及(きぞんそきゅう)とは|消防設備用語

既存遡及(きぞんそきゅう)とは|消防設備用語消防用設備等に関する技術上の基準が改正された場合において,当該法令が施行または適用の際現に存する防火対象物または工事中の防火対象物に対し,新しい法令(改正後の法令を含む)を適用させる行為をいう。https://kabu-wata

基準の特例(きじゅんのとくれい)とは|消防設備用語

基準の特例(きじゅんのとくれい)とは|消防設備用語消防用設備等を設置する場合において,消防長または消防署長が,防火対象物の位置,構造または設備の状況から判断して,法令に基づく技術上の基準により消防用設備等の基準によらなくとも,火災の発生または延焼のおそれが著しく少なしかつ,火

基準時(きじゅんじ)とは|消防設備用語

基準時(きじゅんじ)とは|消防設備用語一定の消防用設備等について現行の法令の規定の適用が除外され,従前の規定に適合していればよいとされた最初の時点のことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/07ki/012.html

技術上の規格(ぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

技術上の規格(ぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語機械器具等の型式に係る形状,構造,材質,成分および性能が理論的な欠陥を有するものであるか否かを確認する基準を示すものをいう。消防用機械器具等の型式承認を受けようとする際に行われる試験は技術上の規格に適合しているときになさ

危険物(きけんぶつ)とは|消防設備用語

危険物(きけんぶつ)とは|消防設備用語液化石油ガス,毒・劇物,放射性物質,火薬類,引火性物質等があるが,消防法では,酸化性,可燃性,自然発火性,禁水性,引火性および自己反応性において,一定の性状を有するものであって,出火危険,火災発生時の延焼危険,消火活動上の危険性等を考慮し

管理について権原を有する者(かんりについてけんげんをゆうするもの)とは|消防設備用語

管理について権原を有する者(かんりについてけんげんをゆうするもの)とは|消防設備用語防火対象物の管理について正当な管理権を有する者をいい,一般的に防火対象物の所有者や借受け人(テナント経営者等)などが該当する。防火管理の最終責任者である。管理権原者と略して使われる場合もある。

緩降機の技術上の規格(かんこうきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

緩降機の技術上の規格(かんこうきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)をいう。緩降機の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。検定対象とされている緩降機の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基

関係者(かんけいしゃ)とは|消防設備用語

関係者(かんけいしゃ)とは|消防設備用語防火対象物や消防対象物の所有権,管理権または占有権を有する者をいい,一般的には,所有者,管理者および、占有者の地位をすべて有する場合とそのうちの二つの地位を有する場合が多い。たとえば,借家については家主が所有権を有し,店子が管理権および

簡易タンク貯蔵所(かんいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

簡易タンク貯蔵所(かんいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。簡易貯蔵タンクの容量は, 600 ℓ以下とし, 1の簡易タンク貯蔵所には,簡易貯蔵タンクを3以内設けることができることとされている。https://

可燃性固体類(かねんせいこたいるい)とは|消防設備用語

可燃性固体類(かねんせいこたいるい)とは|消防設備用語固体で,次の①,③または④のいずれかに該当するもの(1気圧において,温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので,次の②,③または④のいずれかに該当するものを含む)をいう。① 引火点が40℃以上100℃未満のもの
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