関係法規

危険物(きけんぶつ)とは|消防設備用語

危険物(きけんぶつ)とは|消防設備用語液化石油ガス,毒・劇物,放射性物質,火薬類,引火性物質等があるが,消防法では,酸化性,可燃性,自然発火性,禁水性,引火性および自己反応性において,一定の性状を有するものであって,出火危険,火災発生時の延焼危険,消火活動上の危険性等を考慮し

管理について権原を有する者(かんりについてけんげんをゆうするもの)とは|消防設備用語

管理について権原を有する者(かんりについてけんげんをゆうするもの)とは|消防設備用語防火対象物の管理について正当な管理権を有する者をいい,一般的に防火対象物の所有者や借受け人(テナント経営者等)などが該当する。防火管理の最終責任者である。管理権原者と略して使われる場合もある。

緩降機の技術上の規格(かんこうきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

緩降機の技術上の規格(かんこうきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)をいう。緩降機の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。検定対象とされている緩降機の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基

関係者(かんけいしゃ)とは|消防設備用語

関係者(かんけいしゃ)とは|消防設備用語防火対象物や消防対象物の所有権,管理権または占有権を有する者をいい,一般的には,所有者,管理者および、占有者の地位をすべて有する場合とそのうちの二つの地位を有する場合が多い。たとえば,借家については家主が所有権を有し,店子が管理権および

簡易タンク貯蔵所(かんいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

簡易タンク貯蔵所(かんいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。簡易貯蔵タンクの容量は, 600 ℓ以下とし, 1の簡易タンク貯蔵所には,簡易貯蔵タンクを3以内設けることができることとされている。https://

可燃性固体類(かねんせいこたいるい)とは|消防設備用語

可燃性固体類(かねんせいこたいるい)とは|消防設備用語固体で,次の①,③または④のいずれかに該当するもの(1気圧において,温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので,次の②,③または④のいずれかに該当するものを含む)をいう。① 引火点が40℃以上100℃未満のもの

可燃性固体(かねんせいこたい)とは|消防設備用語

可燃性固体(かねんせいこたい)とは|消防設備用語固体であって,火災による着火の危険性を判断するための試験において一定の性状を示すものまたは引火の危険性を判断するための試験において引火性を示すものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/

可燃性液体類(かねんせいえきたいるい)とは|消防設備用語

可燃性液体類(かねんせいえきたいるい)とは|消防設備用語可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上であるもの,可燃性液体量が40%以下で1気圧において温度20℃で液状であるものおよび一定の方法により貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度2

型式変更(かたしきへんこう)とは|消防設備用語

型式変更(かたしきへんこう)とは|消防設備用語消防用機械器具等についてすでに型式承認を受けている型式を,これと重要でない部分が異なる他の型式に改良することをいう。消防用設備等の変更後の型式に係る型式試験等については,すでになされた試験結果の一部を利用できるので,見本の一部を省

型式承認の手続き(かたしきしょうにんのてつづき)とは|消防設備用語

型式承認の手続き(かたしきしょうにんのてつづき)とは|消防設備用語消防法に基づく型式承認を受けるための手続き。検定対象機械器具等について日本消防検定協会または登録検定機関で試験を受け,その結果について通知を受けた者は,規則で定めるところにより,申請書に当該試験結果および意見を
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