関係法規

貯蔵所(ちょぞうしょ)とは|消防設備用語

貯蔵所(ちょぞうしょ)とは|消防設備用語危険物を貯蔵し,または取り扱う施設であり, その貯蔵方式(容器貯蔵, タンク貯蔵等)により,区分されている。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/17ti/022.html

中継器に係る技術上の規格(ちゅうけいきにかかるぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

中継器に係る技術上の規格(ちゅうけいきにかかるぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第18号)をいう。火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する中継器の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。ただし

中央管理室内(ちゅうおうかんりしつ)とは|消防設備用語

中央管理室内(ちゅうおうかんりしつ)とは|消防設備用語非常用エレベーター,排煙設備,空調設備などの建築設備や機器の集中制御を行うための室をいう。建基法では,高さ31mを超える建築物や一定規模以上の地下街に設けることが義務付けられている。https://kabu-watan

地下タンク貯蔵所(ちかたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

地下タンク貯蔵所(ちかたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語地盤面下に埋設されているタンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。また,地下貯蔵タンクの埋設方法等により,次のように分類される。◇タンク室内に設置 ・鋼製タンク ◇直接埋設 ・被覆強化の鋼製タンク ・

地階(ちかい)とは|消防設備用語

地階(ちかい)とは|消防設備用語床が地盤面の下にある階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう (建基令第1条第二号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/17ti/003.html

第四石油類(だいよんせきゆるい)とは|消防設備用語

第四石油類(だいよんせきゆるい)とは|消防設備用語ギヤー油,シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下のものは除外れている。https://kabu-watanabe.com/glos

第二石油類(だいにせきゆるい)とは|消防設備用語

第二石油類(だいにせきゆるい)とは|消防設備用語灯油,軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上のものは除外される。https://kabu-wat

第二種販売取扱所(だいにしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語

第二種販売取扱所(だいにしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語危険物を容器入りのままで指定数量の倍数が15を超え40以下販売する取扱所をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/013.html

第三石油類(だいさんせきゆるい)とは|消防設備用語

第三石油類(だいさんせきゆるい)とは|消防設備用語重油,クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下のものは除外される。https://kabu-watanabe.com/glossar

大規模の修繕もしくは模様替え(だいきぼのしゅうぜんもしくはもょうがえ)とは|消防設備用語

大規模の修繕もしくは模様替え(だいきぼのしゅうぜんもしくはもょうがえ)とは|消防設備用語建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕または模様替えをいう。消防法令の適用に際しては,主要構造部のうち壁について行うものに限る(建基法第2条第十四・十五号)。https:/
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