関係法規

防炎表示者(ぼうえんひょうじしゃ)とは|消防設備用語

防炎表示者(ぼうえんひょうじしゃ)とは|消防設備用語防炎表示の制度を適正に運用するために,防炎表示を付すことができる者として,消防庁長官が定める登録基準に適合し,消防庁長官の登録を受けた者をいう。その登録は,防炎物品の製造業者,防炎処理業者,輸入販売業者,裁断・施工・縫製業者

防炎表示(ぼうえんひょうじ)とは|消防設備用語

防炎表示(ぼうえんひょうじ)とは|消防設備用語防炎対象物品またはその材料で,消防法令で定める基準以上の防炎性能を有する旨の表示。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/30ho/007.html

防炎対象物品(ぼうえんたいしょうぶっぴん)とは|消防設備用語

防炎対象物品(ぼうえんたいしょうぶっぴん)とは|消防設備用語防炎対象物等において使用する物品で,政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないこととされる物品をいう。火災が発生した場合,人的,物的被害が大きくなることが予想されるホテル,病院,百貨店,劇場等で使用

防炎性能の基準(ぼうえんせいのうのきじゅん)とは|消防設備用語

防炎性能の基準(ぼうえんせいのうのきじゅん)とは|消防設備用語防炎性能を判定するための基準。防炎制度では,防炎物品または防炎製品ともに自己消火性が要求される。自己消火性を判定する項目には,残炎時間,残じん時間,炭化面積,炭化長,接炎回数,炎滴着火性および発炎・くすぶりの有無が

防炎性能の確認(ぼうえんせいのうのかくにん)とは|消防設備用語

防炎性能の確認(ぼうえんせいのうのかくにん)とは|消防設備用語防炎対象物品またはその材料が防炎性能を有しているかどうかを確認すること。規則第4条の5第1項の規定に基づき,消防庁長官の登録を受けた者は,防炎対象物品またはその材料に防炎表示を付して販売等をしようとするとき,本来,

防炎性能(ぼうえんせいのう)とは|消防設備用語

防炎性能(ぼうえんせいのう)とは|消防設備用語主として繊維製品の材料あるいは製品の燃焼性を表す用語の一つ。一般的には「難燃性能」と同義語である。防炎物品については消防法令に定める防炎性能試験基準により,また,防炎製品については認定委員会で定める防炎性能試験基準により,それぞれ

防炎(ぼうえん)とは|消防設備用語

防炎(ぼうえん)とは|消防設備用語合板,プラスチック,繊維等の材料が,小さな火源に接しても容易に燃え上がらず,もし燃えたとしても際限なく燃え広がらないことを意味する。防炎化の主な方法には,次のようなものがあげられる。① 熱伝達の制御:可燃物への熱の伝導を遮断して燃焼を抑える。

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格(へいさがたすぷりんくらーへっどのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格(へいさがたすぷりんくらーへっどのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)をいう。スプリンクラーヘッドには,閉鎖型のものと開放型のものとがあるが,検定対象

不燃材料(ふねんざいりょう)とは|消防設備用語

不燃材料(ふねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建基法第2条

物品の炭化面積(ぶっぴんのたんかめんせき)とは|消防設備用語

物品の炭化面積(ぶっぴんのたんかめんせき)とは|消防設備用語防炎性能の有無について判定するために行う45° ミクロバーナ一法または45°メッケルバーナー法による燃焼試験における評価基準の一つ。残炎,残じんを含め,燃える状態がやむまでの時間内に,試験体が炭化しでもろくなった部分
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