関係法規

屋内タンク貯蔵所(おくないたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

屋内タンク貯蔵所(おくないたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語建築物の屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。なお,屋内に設けられている地下タンク,簡易タンクおよび移動タンクは除かれる。https://kabu-watanabe.com/gl

屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)とは|消防設備用語

屋外貯蔵所(おくがいちょぞうしょ)とは|消防設備用語屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄,硫黄のみを含有するものもしくは引火性固体(引火点が21℃以上のものに限る)または第四類の危険物のうち第二石油類,第三石油類,第四石油類もしくは動植物油類を貯蔵し,または取り扱う貯蔵

屋外タンク貯蔵所(おくがいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

屋外タンク貯蔵所(おくがいたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所であり,石油備蓄基地,油槽所,工場等に設けられている。なお,屋外に設けられているタンクのうち,地下タンク,簡易タンクおよび移動タンクは除かれる。ht

延焼のおそれのある部分(えんしょうのおそれのあるぶぶん)とは|消防設備用語

延焼のおそれのある部分(えんしょうのおそれのあるぶぶん)とは|消防設備用語隣地境界線,道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から1階にあっては3m以下, 2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう(建基法第2条第六号)https://

引火性液体(いんかせいえきたい)とは|消防設備用語

引火性液体(いんかせいえきたい)とは|消防設備用語液体(第三石油類,第四石油類および動植物油類にあっては, 1気圧において温度20℃で液状であるものに限る)であって,引火の危険性を判断する試験において引火性を示すものであるものをいう。https://kabu-watana

糸類(いとるい)とは|消防設備用語

糸類(いとるい)とは|消防設備用語不燃性または難燃性でない糸(糸くずを含む) および繭をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/02i/021.html

移動タンク貯蔵所・タンクローリー(いどうたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

移動タンク貯蔵所・タンクローリー(いどうたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語車両(被けん引自動車にあっては,前車軸を有しないものであって,当該被けん引自動車の一部がけん引自動車に載せられ,かつ,当該被けん引自動車およびその積載物の質量の相当部分がけん引自動車によって支えられ

移転(いてん)とは|消防設備用語

移転(いてん)とは|消防設備用語同一敷地内において,建築物の位置を移すことをいう。別の敷地に建築物を移す場合は,新築または増築にあたる。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/02i/015.html

一般取扱所(いっぱんとりあつかいじょ)とは|消防設備用語

一般取扱所(いっぱんとりあつかいじょ)とは|消防設備用語給油取扱所,販売取扱所および、移送取扱所以外の取扱所をいう。吹付塗装作業,焼入れ作業,ボイラー・バーナーで危険物を消費,車両に固定されたタンクに危険物を注入,容器に詰め替える,危険物を用いた油圧装置・潤滑油循環装置等が該

一斉開放弁の技術上の規格(いつせいかいほうべんのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

一斉開放弁の技術上の規格(いつせいかいほうべんのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第19号)をいう。スプリンクラー設備,水噴霧消火設備または泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超える
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