関係法規

鉄粉(てっぷん)とは|消防設備用語

鉄粉(てっぷん)とは|消防設備用語鉄の粉をいい,日開きが53μmの網ふるい(JIS Z 8801 「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう)を通過するものが50%未満のものは該当しない。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/1

適用除外(てきようじょがい)とは|消防設備用語

適用除外(てきようじょがい)とは|消防設備用語法令が改正されても,改正後の当該法令の規定の全部または一部を適用しない,つまり新しい法令の拘束をまったく受けないことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/19te/010

適用が除外されない消防用設備等(てきようがじょがいされないしょうぼうようせつびとう)とは|消防設備用語

適用が除外されない消防用設備等(てきようがじょがいされないしょうぼうようせつびとう)とは|消防設備用語消防法第17条第1項または第2項に規定する基準が改正されても適用除外とならず,新しい法令の規定の適用を受ける消防用設備等のことをいい,次のものがこれに該当する。① 簡易消火用

通報訓練(つうほうくんれん)とは|消防設備用語

通報訓練(つうほうくんれん)とは|消防設備用語防火上必要な情報を迅速かつ適切に在館者に伝達でき,また消防機関等に通報できるための通報要領や防災センタ一等への迅速かつ適切な管内連絡要領を習得するために行う訓練のことをいう。https://kabu-watanabe.com/

通常用いられている消防用設備等が有すべき防火安全性能(つうじょうもちいられているしょうぼうようせつびとうがゆうすべきぼうかあんぜんせいのう)とは|消防設備用語

通常用いられている消防用設備等が有すべき防火安全性能(つうじょうもちいられているしょうぼうようせつびとうがゆうすべきぼうかあんぜんせいのう)とは|消防設備用語法第17条第1項の規定に基づく消防設備規制で,通常用いられている消防用設備等の防火安全性能としては,①「火災の拡大を初

貯蔵所(ちょぞうしょ)とは|消防設備用語

貯蔵所(ちょぞうしょ)とは|消防設備用語危険物を貯蔵し,または取り扱う施設であり, その貯蔵方式(容器貯蔵, タンク貯蔵等)により,区分されている。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/17ti/022.html

中継器に係る技術上の規格(ちゅうけいきにかかるぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語

中継器に係る技術上の規格(ちゅうけいきにかかるぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第18号)をいう。火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する中継器の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。ただし

中央管理室内(ちゅうおうかんりしつ)とは|消防設備用語

中央管理室内(ちゅうおうかんりしつ)とは|消防設備用語非常用エレベーター,排煙設備,空調設備などの建築設備や機器の集中制御を行うための室をいう。建基法では,高さ31mを超える建築物や一定規模以上の地下街に設けることが義務付けられている。https://kabu-watan

地下タンク貯蔵所(ちかたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語

地下タンク貯蔵所(ちかたんくちょぞうしょ)とは|消防設備用語地盤面下に埋設されているタンクにおいて危険物を貯蔵し,または取り扱う貯蔵所である。また,地下貯蔵タンクの埋設方法等により,次のように分類される。◇タンク室内に設置 ・鋼製タンク ◇直接埋設 ・被覆強化の鋼製タンク ・

地階(ちかい)とは|消防設備用語

地階(ちかい)とは|消防設備用語床が地盤面の下にある階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう (建基令第1条第二号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/17ti/003.html
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