関係法規

第四石油類(だいよんせきゆるい)とは|消防設備用語

第四石油類(だいよんせきゆるい)とは|消防設備用語ギヤー油,シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下のものは除外れている。https://kabu-watanabe.com/glos

第二石油類(だいにせきゆるい)とは|消防設備用語

第二石油類(だいにせきゆるい)とは|消防設備用語灯油,軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上のものは除外される。https://kabu-wat

第二種販売取扱所(だいにしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語

第二種販売取扱所(だいにしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語危険物を容器入りのままで指定数量の倍数が15を超え40以下販売する取扱所をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/013.html

第三石油類(だいさんせきゆるい)とは|消防設備用語

第三石油類(だいさんせきゆるい)とは|消防設備用語重油,クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下のものは除外される。https://kabu-watanabe.com/glossar

大規模の修繕もしくは模様替え(だいきぼのしゅうぜんもしくはもょうがえ)とは|消防設備用語

大規模の修繕もしくは模様替え(だいきぼのしゅうぜんもしくはもょうがえ)とは|消防設備用語建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕または模様替えをいう。消防法令の適用に際しては,主要構造部のうち壁について行うものに限る(建基法第2条第十四・十五号)。https:/

耐火構造(たいかこうぞう)とは|消防設備用語

耐火構造(たいかこうぞう)とは|消防設備用語壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語耐火建築物とは,次に掲げる基準に適合する建築物をいう。(1) その主要構造部がアまたはイのいずれかに該当すること。ア、耐火構造であること。イ、次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあってはaに掲げる性能に限る)に関して政令で定

第一種販売取扱所(だいいっしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語

第一種販売取扱所(だいいっしゅはんばいとりあつかいじょ)とは|消防設備用語危険物を容器入りのままで指定数量の15倍以下販売する取扱所をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/005.html

第一石油類(だいいちせきゆるい)とは|消防設備用語

第一石油類(だいいちせきゆるい)とは|消防設備用語アセトン,ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/16ta/004.html

総務大臣の検定(そうむだいじんのけんてい)とは|消防設備用語

総務大臣の検定(そうむだいじんのけんてい)とは|消防設備用語日本消防検定協会が,検定対象機械器具等についての試験または個別検定を行う機能の全部または一部を喪失したことにより,当該試験または個別検定に関する業務を行うことが困難になった場合において,特別の必要があると認めるときに
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