防火管理

令2(れいに)とは|消防設備用語

令2(れいに)とは|消防設備用語学校や工場などのように同一敷地内に複数の防火対象物がある場合,同一の管理権原者のもとで敷地全体を統一的に防火管理することを意味する政令第2条の略語。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/42r

防火対象物全体にわたる消防計画(ぼうかたいしょうぶつぜんたいにわたるしょうぼうけいかく)とは|消防設備用語

防火対象物全体にわたる消防計画(ぼうかたいしょうぶつぜんたいにわたるしょうぼうけいかく)とは|消防設備用語共同防火管理を行わなければならない防火対象物において,共同して一体的な防火管理を行うために,当該防火対象物全体について作成する消防計画のことをいい,統括防火管理者がこれを

防火管理を行うべき対象物(ぼうかかんりをおこなうべきたいしょうぶつ)とは|消防設備用語

防火管理を行うべき対象物(ぼうかかんりをおこなうべきたいしょうぶつ)とは|消防設備用語法第8条の規定に基づき防火管理を行うこととされている防火対象物は,次のとおり(令第1条2)。(1)令別表第1に掲げる防火対象物((16の3)項および(18)項から(20)項までに掲げるものは

防火管理上必要な業務(ぼうかかんりじょうひつようなぎょうむ)とは|消防設備用語

防火管理上必要な業務(ぼうかかんりじょうひつようなぎょうむ)とは|消防設備用語防火管理者が消防計画の作成,当該計画に基づいて行う施設および設備の点検および整備,火気の監督,消防設備等の維持管理,訓練の実施などの防火管理業務のことをいう。防火管理上必要な業務を行うときは,必要に

防火管理者の選任または解任の届出(ぼうかかんりしゃのせんにんまたはかいにんのとどけで)とは|消防設備用語

防火管理者の選任または解任の届出(ぼうかかんりしゃのせんにんまたはかいにんのとどけで)とは|消防設備用語管理権原者が防火管理者を選任または解任した場合は,遅帯なくこれを消防長または消防署長に届け出なければならないこととなっており,この届出のことをいう。https://ka

防火管理者(ぼうかかんりしゃ)とは|消防設備用語

防火管理者(ぼうかかんりしゃ)とは|消防設備用語収容人員30人または50人以上の防火対象物において,当該防火対象物の管理権原者の指示を受けて防火管理上必要な業務を推進する責任者のことをいう。防火管理者は, 一定の資格を有する者で,防火管理上必要な業務を遂行することができる管理

火元責任者(ひのもとせきにんしゃ)とは|消防設備用語

火元責任者(ひのもとせきにんしゃ)とは|消防設備用語防火管理者の指揮監督のもとで防火管理者を補佐し,日常における火気管理,火の取扱いなど火災予防を実質的に推進する者をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/27hi/04

避難上必要な施設等の管理(ひなんじょうひつようなしせつとうのかんり)とは|消防設備用語

避難上必要な施設等の管理(ひなんじょうひつようなしせつとうのかんり)とは|消防設備用語法第8条の2の4の規定に基づき,令別表第1に掲げる防火対象物((18)項から(20)項に掲げるものを除く)の管理権原者は,廊下,階段,避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物

避難訓練(ひなんくんれん)とは|消防設備用語

避難訓練(ひなんくんれん)とは|消防設備用語放送設備等を活用した避難誘導や,避難施設および避難設備等の位置,操作要領を習得し,かつ,安全で迅速に避難できるようにするために行う訓練のことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoub

統括防火管理者(とうかつぼうかかんりしゃ)とは|消防設備用語

統括防火管理者(とうかつぼうかかんりしゃ)とは|消防設備用語共同防火管理を行わなければならない防火対象物において,各防火管理者を統括する防火管理者のことをいう。甲種防火対象物の統括防火管理者は甲種防火管理講習修了者であることが必要。https://kabu-watanab
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