いふ【委付】とは

いふ【委付】とは|一般用語

(1)ゆだねること。「全権を―する」(2)海商法上,一定の効果を発生させるために,自己の権利を他へ移転すること。損害賠償などの債務を免れるために海産などの権利を移転する免責委付と,保険金全額を取得するために船舶などの権利を移転する保険委付がある。免責委付は 1975 年(昭和 50)廃止。

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