いやくしょぶん【違約処分】とは|一般用語
(1)違約者に対する罰として行う処分。(2)取引所の売買取引で,期日までに受け渡しをしなかった者に対する制裁処分。過怠金,売買取引の停止・制限,または除名など。
いやくしょぶん【違約処分】|い|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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