海岸法(かいがんほう)とは

海岸法(かいがんほう)とは|造園用語

都道府県知事は防護すべき海岸を海岸保全区域として指定し、その管理者となること、海岸保全施設は築造の基準によらなければならないこと等を定めている法律。1956(昭和31)年公布。

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海岸法とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト...
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