開発許可制度(かいはつきょかせいど)とは|造園用語
都市計画制度の一つで、各種開発行為を基準に基づいて規制し、または誘導することにより健全な都市の形成を図ろうとする制度。都市地域における良好な都市水準の確保を図りつつ、適正な都市形態の実現を図るために、開発行為については、原則として都道府県知事の許可を必要とする。このことは「都市計画法」第29条に規定されている。1982(昭和57)年の「開発指導要綱」によると、市街化区域においては、道路・排水施設等が良好な水準を保ったものであれば積極的に開発を認めるが、市街化調整区域においては、農林漁業用建築物の建築のための開発、20ha以上の大規模な開発等でスプロ ール対策上支障がないものに限り開発を認めることとしている。なお、「都市計画法」第30条の許可申請の手続についての規定、同法第31条には設計者の資格、同法第32条には開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意等が必要であるとされ、なおまた、同法第33条には開発許可の基準が、同法第34条には都道府県知事が開発許可をしてはならない項目が規定されている。
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