かいしゃこうせいほう【会社更生法】とは

かいしゃこうせいほう【会社更生法】とは|一般用語

経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について,債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952 年(昭和 27)制定。

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