かいにゅうけんじょうやく【介入権条約】とは|一般用語
船舶の事故などで生じた油濁による被害を軽減するために,沿岸に位置する締約国が公海上の外国船舶に対して必要な措置を講じるべく,事故に介入する権利を定めた条約。1975 年発効。正称,油濁事故の際の公海上における介入権に関する条約。
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