かたいきん【過怠金】とは|一般用語
公共組合その他の団体で,構成員が義務を怠ったり,規約に違反した時,自治的制裁として科する金銭罰。
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か公共組合その他の団体で,構成員が義務を怠ったり,規約に違反した時,自治的制裁として科する金銭罰。