かりしっこうのせんげん【仮執行の宣言】とは

かりしっこうのせんげん【仮執行の宣言】とは|一般用語

相手方の上訴により判決の確定が遅れ,勝訴者が不利益をこうむることを考慮し,判決の確定前に執行力を与える裁判所の宣言。原則として財産権上の請求に限られる。

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