かりょう【過料】とは|一般用語
行政上の義務を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁や懲戒として科せられる金銭罰。刑罰ではなく,刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」とも読む〕
あ
け
あ
く
け
せ
こ
く
き
あ
あ
こ
せ
き
あ
せ
か
し
か行政上の義務を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁や懲戒として科せられる金銭罰。刑罰ではなく,刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」とも読む〕