かりょう【過料】とは|一般用語
行政上の義務を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁や懲戒として科せられる金銭罰。刑罰ではなく,刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」とも読む〕
く
あ
か
か
こ
け
あ
あ
い
う
あ
く
う
こ
い
こ
う
そ
か行政上の義務を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁や懲戒として科せられる金銭罰。刑罰ではなく,刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」とも読む〕