休養施設(きゅうようしせつ)とは|造園用語
英語:resting facilities
都市公園の公園施設の一つで、公園利用者が主として休養をとるための施設。「都市公園法」および同施行令において、休養施設の種類として、休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、野営場、その他これらに類するものを挙げている。この休憩所には、あずまやを含んでいる。公園利用者の年齢、グループ構成、利用形態、また公園の種類によって休養の内容も異なるので、休養施設の配置・規模・数量・構造・意匠などに十分な配慮が必要であり、また、他の施設との連絡や外観上の調和を十分に図らなければならない。
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