空地地区(くうちちく)とは|造園用語
建築物の密集を防止し、健全な市街地とするために、敷地内に空地を保有することを目的として設けられた地区制度。1938(昭和13)年の「市街地建築物法」の改正にあたって設置された地区制度の一つであるが、1970(昭和45)年の「建築基準法」により廃止。建築物の床面積の敷地面積に対する割合および敷地の境界線からの距離を規定するもので、内務大臣により指定された。その内容は、床面積の敷地面積に対する割合は、土地の状況に応じて2/10から7/10の範囲、敷地境界線からの距離は地方の状況により異なり、東京市では床面積の占める割合の規定に応じて1mから3m以上とされた。なお、この制度の内容は、現行の「建築基準法」第52条、第53条、第54条にその精神が引継がれている。
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