きぶつそんかいざい【器物損壊罪】とは|一般用語
文書・建造物・艦船・航空機以外の他人の財物(器物以外に土地・動物等も含まれる)を損壊・傷害する犯罪。
きぶつそんかいざい【器物損壊罪】|き|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...


















