きゅうさいめいれい【救済命令】とは

きゅうさいめいれい【救済命令】とは|一般用語

不当労働行為を排除するために労働委員会が使用者に対して発する命令。例えば,使用者が労働者を組合活動を理由に解雇した場合,労働者の原職復帰や解雇の日以後の賃金支払いを命じる。

 きゅうさいめいれい【救済命令】|き|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました