きょうきじゅんびしゅうごうざい【凶器準備集合罪】とは

きょうきじゅんびしゅうごうざい【凶器準備集合罪】とは|一般用語

二人以上の者が他人に害を与える目的で,凶器を準備して集合し,また準備のあることを知って集合した場合に成立する罪。1958 年(昭和 33)刑法に追加。

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