ぎょうせいきゅうさい【行政救済】とは|一般用語
行政行為が国民の権利や利益を侵害した場合,行政機関が活動の是正や生じた損害の填補(てんぽ)を行うこと。制度に,行政争訟・国家賠償・損失補償などがある。
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