ぎょうせいりっぽう【行政立法】とは|一般用語
行政機関が,その行為・組織に関する基準を,具体的な処分の形式ではなく,一般的・抽象的な法規範として定めること。一般に国民の権利・義務に関するものを法規命令といい,その性質をもたないものを行政規則という。
ぎょうせいりっぽう【行政立法】|き|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















