きりゅう【寄留】とは|一般用語
(1)一時,他の家や他の土地に身を寄せて住むこと。「―地」(2)〔法〕旧制で,90 日以上本籍地以外に住所または居所を有する者が届け出たこと。1951 年(昭和 26)の住民登録法により廃止。
きりゅう【寄留】|き|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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