きんきゅうじどうしゃ【緊急自動車】とは|一般用語
道路交通法により定められた,消防自動車・救急自動車その他公安委員会の指定する警察用・自衛隊用・検察庁用・刑務所用の自動車などで,緊急用務のため運転中のもの。道路交通法上,特例が与えられ,また有料国道などの無料通行が認められる。
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