随意契約(随契)、特命随意契約(特命随契)(ずいいけいやく(ずいけい))とは|トンネル用語
英語:negotiated contract
独語:frei ausgehandelter Vertrag
仏語:contract de gré à gré
発注機関が、契約の相手方を選定するのに競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで締結する契約方式をいう。契約の性質または目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合、その他において随意契約によることができる(会計法第29条の3第4項、第5項)。また、競争に付しても入札者がないとき、再度入札をして落札者がないときも同様である(予決令第99条の2)。随意契約では、資力、信用とも確実と認められる者2人以上から見積書を徴して、それらの者の価格を比較検討し、最も有利な価格の見積書を提出した者を相手方としなければならない。ただし、特殊なケースの工事では、特定の1者から見積書を徴し、契約の相手方とする場合がある。これを特命随意契約という。
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随意契約(随契)、特命随意契約(特命随契)とはトンネル用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民...

















