国有財産法(こくゆうざいさんほう)とは

国有財産法(こくゆうざいさんほう)とは|造園用語

国有財産の取得、維持、保存及び運用並びに処分について定めた法律。第22 条に、緑地、公園、墓地等についての無償貸付の規定がある。1948(昭和23)年公布。

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国有財産法とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...

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