スライド条項、価格変動条項(すらいどじょうこう)とは|トンネル用語
英語:escalation clause
独語:Preisgleitklausel
仏語:clauses de révision du prix
契約の工期内に賃金または物価の変動により請負代金額が不適当となった場合に変更を求めることができるよう規定したもので、公共工事標準請負契約約款第21条には、発注者、請負者双方が書面をもって求めることができること、契約締結後12月経過後でないと行うことができないこと等が定められている。第21条第6項「工期内にインフレーションその他の予期することができない事情により賃金または物価に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、甲乙協議して請負代金額を変更するものとする」は特に区別してインフレ条項とよばれる。
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